AdSense と個人事業税
2016年8月17日自分の所にも個人事業税の納税通知書が届きました。自分の場合は Webサイト等を運営して収入は Google AdSense から得ていますが、その場合は個人事業税は非課税と思うので、ネットで少し調べて県税事務所に行ってきました。
ネットを調べていると、税理士の方がブログで次のように書いています。こういうことを書かかれると職務熱心な公務員諸氏としては課税せざるを得なくなりますよね。
そこでアフィリエイトなのですが、都道府県によって課税されている地域と課税されていない地域があるようです。
中略
以前、課税で統一している東京都に問い合わせたところ、「具体的な業務内容を確認して」と前置きした上で、「電気通信事業、仲立業、広告業、請負業などに該当するものとして課税を行っています。」という回答でした。
難しいところではありますが、同じことをしているのに、○○県から東京都に引っ越すと課税されて、東京都から△△県に引っ越すと課税されなくなるというのは、やはり問題じゃないかと思います。
全国の都道府県で統一した見解を出して、同様の処理をしてほしいものです。
そのブログの税理士は、同じアフェリエイトをしているから、同じ業種になると思っているのだろうけど、東京都の担当者がいうように業務内容によって違う業種になるので、統一した見解は出しようがないというのが事実だと思います。同様の処理をしてほしいというのは最もらしい意見のように見えるけど実際は暴論です。
業務内容によって判断する必要があるので、グレーゾーンがかなりあるというのが現実なので、都道府県によって差がで出てくるのもやむを得ないところです。税理士として差が大きすぎると思うのだったら当局の見解を聞くだけではなく課税される側に立って当局と真剣に交渉して実例を作っていくべきで、そうやって都道府県間の差を少なくしていくべきものです。
東京に住んでいる人で課税されたときに、「電気通信事業、仲立業、広告業、請負業等」だと言われることに納得できないのであれば、都税事務所に交渉にいった方がいいと思うし、税理士はそれを助けるのが仕事です。
自分の場合まだ結論は出ていませんが、個人事業税は、下の業種に該当した場合のみ課税になります。
ソフトウェア関係は該当業種には全く含まれていません。個人事業税は道路等の公共サービスの経費の一部負担という性格を持っているようで、ソフトウェア関係は公共サービスを全く使わないので非課税というのは自然なことだと思います。
ソフトウェア関係は非課税なのに、当局が勝手に自分の業種を「電気通信事業、仲立業、広告業、請負業等」の該当業種に決めてしまうというのは納得できないです。
第1種事業(37業種) 物品販売業、運送取扱業、料理店業、遊覧所業、保険業、船舶ていけい場業、飲食店業、商品取引業、金銭貸付業、倉庫業、周旋業、不動産売買業、物品貸付業、駐車場業、代理業、広告業、不動産貸付業 請負業、仲立業、興信所業、製造業、印刷業、問屋業、案内業、電気供給業、出版業、両替業、冠婚葬祭業、土石採取業、写真業、公衆浴場業(むし風呂等)、電気通信事業、席貸業、演劇興行業、運送業、旅館業、遊技場業
第2種事業(3業種) 畜産業、水産業、薪炭製造業
第3種事業(30業種)医業、公証人業、設計監督者業、公衆浴場業(銭湯)、歯科医業、弁理士業、不動産鑑定業、歯科衛生士業、薬剤師業、税理士業、デザイン業、歯科技工士業、獣医業、公認会計士業、諸芸師匠業、測量士業、弁護士業、計理士業、理容業、土地家屋調査士業、司法書士業、社会保険労務士業、美容業、海事代理士業、行政書士業、コンサルタント業、クリーニング業、印刷製版業、あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復、装蹄師業、その他の医業に類する事業
なお、デザイン業は対価を得てデザインする場合のみが対象です。